電話:(81)06-4256-5266

携帯:(81)06-4256-5266

メール:info@youmei-jp.com

WhatsApp:18918599927

住所:大阪市西区江の子島1-7-3 1009室

永住(グリーンカード)申請


    「永住」とは、自らの国籍を変更せずに、日本で永続的な居住権または永住者身分を取得することを指します。永住者は、日本での長期的な居住と労働が可能であり、日本国民と同様の権利と福利を享受することができます。




永住の利点:

ü  活動の制約がない

    日本で永住権を持つ人は、労働や学業において、日本国民とほぼ同等の権利を享受し、特定の制限を受けません。彼らは自由に職場や学校を変えることができ、また独立して事業を営むこともできます。彼らは合法的な仕事に従事でき、ビザの制限や規制を受けることはありません。これにより、彼らの日本での仕事と学習はより柔軟で自由度が高く、日本社会と生活によりよく溶け込むことができます。


 ü   日本での信用度の向上

    日本の永住権を持つ人は、他のビザ保持者と比較して銀行の融資において有利になります。銀行は通常、彼らを日本国民と同等の信用対象とみなし、信頼性が高いと見なします。したがって、彼らは住宅を購入したりビジネスを展開したりする際に、より少ない障害に直面します。これにより、彼らの日本での経済活動はより便利になり、財務目標をより自由に達成できます。


 ü   失業リスクが低い

    外国人が失業後3か月以内に新しい仕事を見つけられない場合、国外に送還される可能性があります。しかし、日本の永住者は失業時にも心配する必要はありません。彼らは日本での居住を継続し、失業手当を申請する資格もあります。これにより、彼らはより安定感を得て、失業による圧力や心配が軽減されます。




永住の欠点::

Ø  参政権の欠如

    参政権の欠如 永住権は日本での居住権にすぎず、投票権や政治参加権はありません。


Ø  取り消しの可能性

    違法行為を行った場合、永住権が取り消され、国外に追放される可能性があります。また、日本国外に長期間滞在すると永住権が取り消されることもあります。


 Ø  渡航時のビザ取得の必要性

    永住権は日本での居住権にすぎず、依然として中国国籍を持ちます。したがって、海外旅行も中国の規定に従い、ビザを申請する必要があります。





永住(緑カード)の申請条件:

    1、連続した居住期間:通常、日本で一定期間合法的に連続して居住する必要があります。通常、10年以上です。

    2、合法的な居住:日本での居住は合法的であり、違法行為や国外追放の記録がないことが求められます。

    3、経済的能力:安定した経済的収入源を証明し、自己の生活を維持できる能力が必要です

    4、社会保険:日本の社会保険制度に加入する必要があります。健康保険、年金保険などが該当します。

    5、犯罪歴のないこと:日本での犯罪記録がないことを証明する必要があります。

    6、納税の遵守:日本での納税が適切であり、税務違反や未納税がないことを証明する必要があります。

    7、言語能力:通常、一定水準の日本語能力を証明する必要があります。日常生活で日本語を使用できることが求められます。

    8、社会的適応能力:日本の社会に適応できる能力を証明する必要があります。地域活動への参加や地元住民との良好な交流などが該当します。

    9、その他の証明書類:他にも関連する証明書類や資料が必要になる場合があります。職場の証明書、収入証明、不動産登記簿などが。




申請者は以下の書類を提出する必要があります:

    ① 永住許可申請書(入管局のウェブサイトからダウンロードするか、入管局で入手)

    ② パスポートと在留カード(申請時に提出)

    ③ 理由書(永住権を取得する必要性について論述する。形式は自由ですが、日本語で書くか、他の言語で書いて他人に日本語に翻訳してもらう)

    ④ 住民票(一緒に日本に住んでいる家族全員を含む。区役所または市役所で申請可能)

    ⑤ 在職証明書(会社から発行)

    ⑥ 最近3年間の住民税課税証明書および納税証明書(区役所または市役所で申請)

    ⑦ 財産状況証明書類:銀行預金のコピー、不動産登記簿謄本など

    ⑧ 身元保証書(入管局のウェブサイトからダウンロードするか、入管局で入手):保証人は押印する必要があります。




保証人は以下の書類を提供する必要があります:

    ① 住民票

    ② 担保証明書