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帰化(帰化)申請


    日本への帰化は、日本国民として行政上および法的に扱われ、外国人ではなくなります。理論上では、他の日本国民と同じ権利と義務を享受できます。

    中国と日本は両方とも二重国籍を認めていません。したがって、日本の国籍を取得する場合は、中国国籍を放棄する必要があります。




帰化の利点:

ü   政治参加権

    政治参加権には選挙権と被選挙権が含まれます。自分が支持する政党に投票したり、好きな政党に加入したり、スキルがあれば議員選挙に立候補し、党首として首相になることさえ可能です。

 

ü   住宅ローン

    日本の銀行は、国民に対する貸し出し条件を非常に低く設定しています。安定した仕事があれば申し込むことができ、時にはゼロ金利ローンなどの優遇措置が提供されます。

 

ü   ビザ免除

    日本のパスポートは世界189か国中、180か国でビザ不要です。したがって、日本国籍を取得すると、思い立ったらすぐに海外旅行ができます。現在、日本のパスポートは最強のパスポートとして知られています。




帰化の欠点:

Ø   帰国

    帰国は2週間以内であれば問題ありませんが、仕事やその他の理由で中国に常駐する必要がある場合は、ビザを申請する必要があります。


Ø   身分証明書

    日本の国籍を取得すると、中国の国籍を放棄し、中国国内の戸籍を抹消する必要があります。したがって、国内で身分証明書を使うことが不便になります。


Ø   大学の学費

    あなたの子供が日本国籍を取得した場合、日本の大学に通う際に外国人向けの奨学金制度や学費免除などの政策を受けることはできません。




帰化申請条件:

    1、連続居住期間:通常、日本で5年以上連続して居住する必要があります。永住権を持っている場合は、連続居住期間を3年以上に短縮することができます。

    2、合法的な居住:日本での居住は合法であり、違法な行為や追放の記録がないことが必要です。

    3、年齢要件:通常、20歳以上である必要があります。未成年者の場合は、通常、親または保護者が申請を代行します。

    4、犯罪記録のないこと:日本での犯罪記録がないことを証明する必要があります。

    5、税務の遵守:日本で税法を遵守し、税務上の違反や滞納がないことを証明する必要があります。

    6、原籍国の放棄:日本と原籍国の法律に基づき、原籍国の国籍を放棄する必要があります。中国と日本はどちらも二重国籍を認めていないため、日本国籍を申請する前に中国国籍を放棄する必要があります。

    7、言語能力:通常、一定水準の日本語能力を証明する必要があります。日常生活で日本語を使用できる能力が必要です(小学校3年生程度の水準で、面接では日本語でのコミュニケーションが行われます)。

    8、経済的能力:安定した経済的資源を持ち、自己の生計を維持できることを証明する必要があります。

    9、社会適応能力:日本の社会に適応できる能力を証明する必要があります。地域活動への参加や地元住民との良好な交流などが含まれます。

    10、その他の要件:その他の関連する証明書や資料、就労証明書、収入証明書、学歴証明書などを提供する必要がある場合があります。




    日本国籍取得の申請は複雑なプロセスであり、多くの証明書や資料が必要です。申請を行う前に、日本の入国管理局や専門の移民コンサルタントに相談し、最も正確で最新の情報を入手することをお勧めします。また、日本国籍の申請は通常、厳格な審査と承認プロセスを経る必要。